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施設基準等で定められている保険医療機関の掲示事項

令和6年度診療報酬改定により、施設基準等で定められている保険医療機関の掲示事項について、ウェブサイトに掲載することになりました。

外来後発医薬品使用体制加算

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性があり、変更する場合には説明いたします。

一般名処方加算

現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において銘柄によらず調剤できるよう、一般名で処方箋を発行させていただく場合があります。なお、令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただいておりますのでご承知おきください。(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。) ご不明な点がありましたらお知らせください。

医療情報体制加算

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。受診した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。

明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、その旨をお申し出ください

長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金 (先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

※ 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

※ みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を 除きより価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。 これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

                             

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